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株式会社 環境工房は、騒音、振動、低周波音調査の計量証明事業所です。

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京都環境条例等

騒音・振動


京都府環境を守り育てる条例
    京都府環境を守り育てる条例 (平成7年 京都府条例第33号)

 ・第3章第55条(近隣の静穏保持義務)
   日常生活に伴う騒音に対する配慮及び保持。
 ・第3章第56条(拡声機使用の制限)
   規則で指定する区域での商業宣伝等の拡声機の使用制限。
 ・第3章第57条(夜間営業等の騒音の制限)
   規則で指定する区域及び規則で定めるもの「飲食店営業等」。
   22〜6時までの時間において規則で定める騒音を発生させてはいけない。


 京都府環境を守り育てる条例施行規則 (平成8年 京都府規則第5号)

 ・第5条(規制基準)

(6)騒音に係る特定施設〔別表第4の5〕
 区域の区分*時間の区分   第1種区域 第2種区域  第3種区域   第4種区域
 昼間  8〜18時  45dB  50dB  65dB  70dB
 朝・夕  6〜8時
18〜22時
 40dB  45dB  55dB  60dB
 夜間  22〜翌6時  40dB  40dB  50dB  55dB

(7)振動に係る特定施設〔別表第4の6〕
 区域の区分*時間の区分   第1種区域  第2種区域
 昼間  8〜19時  60dB  65dB
 夜間  19〜翌8時  55dB  60dB


 ・第19条(拡声機使用の制限)
  区域の指定、使用時間帯、休止時間、使用場所音
 区域の区分*時間の区分   第1種区域  第2種区域 第3種区域   第4種区域
 昼間  8〜18時  55dB  60dB  75dB  80dB
 夜間  19〜翌8時  50dB  55dB  65dB  70dB


 ・第20条(夜間営業等の騒音の制限)
地域指定、業種、作業、発生機器、基準値等についての規則。
 区域の区分*   第1種区域 第2種区域   第3種区域
 夜間  22〜翌6時  40dB  50dB  55dB

「京都府・京都市環境関係法令集(京都商工会議所)」から引用。


京都市の騒音に係る環境保全基準(京都市告示第665号 H29.4.1)
    京都市(H8.4 京都市告示第32号)
(1)一般騒音
 地域の類型   該当地域  
 昼間 夜間
 AA  50dB以下  40dB以下
 A及びB  55dB以下  45dB以下
 C  60dB以下  50dB以下
注1 地域の類型は,次のとおりとし,その該当地域は,騒音に係る環境基準の類型指定
(平成21年3 月30 日付け京都市告示第519号)によるものとする。
AA :特に静穏を要する地域。
A :専ら住居の用に供される地域
B :主として住居の用に供される地域
C :相当数の住居と併せて商業,工業等の用に供される地域
ただし,次表に掲げる地域についての基準値は,上表によらず,次表のとおりとする。
 地域の区分   基準値 
 昼間 夜間 
 A 地域のうち 2 車線以上の車線を有 する道路に面する地域  60dB以下  55dB以下
 B 地域のうち 2 車線以上の車線を有 する道路に面する地域及び C 地域の うち車線を有する道路に面する地域  65dB以下  60dB以下
(備考)車線とは,1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。この場合において,幹線交通を担う道路*に近接する空間については,上表にかかわらず,特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
 基準値 
 昼間 夜間 
 70dB以下   65dB以下
*:幹線交通を担う道路:高速自動車国道,一般国道,都道府県道,市町村道(4車線以上)及び自動車専用道路
注2 時間の区分は次のとおりとする。
昼 間:午前6時から午後10 時まで
夜 間:午後10 時から翌日の午前6時まで
注3 測定方法及び評価方法については,環境基準の取扱いに準ずるものとする。

(2)新幹線鉄道騒音に係るもの
 地域の類型  基準値
 T  70dB以下
 U  75dB以下
注1 地域の類型は,次のとおりとし,その該当地域は,平成21年3 月30 日付け京都市告示第520 号によるものとする。
T:主として住居の用に供される地域
U:商工業の用に供される地域等T以外の地域であって通常の生活を保全する必要
がある地域
注2 測定方法及び評価方法については,環境基準の取扱いに準ずるものとする。


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