京都府環境を守り育てる条例 (平成7年 京都府条例第33号) ・第3章第55条(近隣の静穏保持義務) 日常生活に伴う騒音に対する配慮及び保持。 ・第3章第56条(拡声機使用の制限) 規則で指定する区域での商業宣伝等の拡声機の使用制限。 ・第3章第57条(夜間営業等の騒音の制限) 規則で指定する区域及び規則で定めるもの「飲食店営業等」。 22〜6時までの時間において規則で定める騒音を発生させてはいけない。 京都府環境を守り育てる条例施行規則 (平成8年 京都府規則第5号) ・第5条(規制基準) (6)騒音に係る特定施設〔別表第4の5〕
(7)振動に係る特定施設〔別表第4の6〕
・第19条(拡声機使用の制限) 区域の指定、使用時間帯、休止時間、使用場所音
・第20条(夜間営業等の騒音の制限) 地域指定、業種、作業、発生機器、基準値等についての規則。
「京都府・京都市環境関係法令集(京都商工会議所)」から引用。 |
京都市(H8.4 京都市告示第32号) (1)一般騒音
(平成21年3 月30 日付け京都市告示第519号)によるものとする。 AA :特に静穏を要する地域。 A :専ら住居の用に供される地域 B :主として住居の用に供される地域 C :相当数の住居と併せて商業,工業等の用に供される地域 ただし,次表に掲げる地域についての基準値は,上表によらず,次表のとおりとする。
注2 時間の区分は次のとおりとする。 昼 間:午前6時から午後10 時まで 夜 間:午後10 時から翌日の午前6時まで 注3 測定方法及び評価方法については,環境基準の取扱いに準ずるものとする。 (2)新幹線鉄道騒音に係るもの
T:主として住居の用に供される地域 U:商工業の用に供される地域等T以外の地域であって通常の生活を保全する必要 がある地域 注2 測定方法及び評価方法については,環境基準の取扱いに準ずるものとする。 |
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