・固定発生源(交通機関等の移動音源等は含まない)から発生する低周波音で苦情が発生してから対応(苦情内容の把握、測定等)を行うための「評価指針」がある。 ・80又は100Hz以下の周波数の音波を低周波音(可聴域の周波数も含む)という。 ・物的(建具等のがたつき等)苦情と心身(圧迫感、振動感、睡眠影響他)苦情がある。 ・発生源の可能性があるのは、エンジン、ポンプ関係、燃焼装置、送風装置、振動ふるい等である。 ・低周波音計、周波数分析器、データレコーダー等でG特性音圧レベルと1/3オクターブバンドレベル(1/3oct)を測定する。 ・低周波音苦情を的確に対処するため、物的苦情と心身に係る苦情の参照値*がある。 (参照値*:規制基準、要請限度とは異なる。用途地域や地域指定はない。) ・参照値以上であれば低周波音による苦情の可能性がある。参照値未満の場合でも地盤振動や100Hz以上の騒音等の可能性もあり、総合的な検討が必要。 ・物的苦情に関する参照値
・心身に係る苦情に関する参照値(下表及びG特性音圧レベルLG=92〔dB〕)
「低周波音問題対応の手引書(H16.6 環境省)」から引用した。 |
国土交通省では、騒音レベルが相当程度軽減された建設機械を機種・機関出力別に基準値(※)を定め、「低騒音型建設機械」として指定する制度があります。 又、低騒音型建設機械よりも更に6dBを下回る建設機械に対しては「超低騒音型建設機械」の標識を表示する事ができます。 この制度は、「低騒音型建設機械」及び「低振動型建設機械」の使用を推進し、建設工事の現場周辺の生活環境の保全と建設工事の円滑な施工を図ることを目的として定めた「低騒音・低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年建設省告示第1536号)に基づき、平成9年から実施されています。 |
・定常騒音のレベルに換算(エネルギー的に等価)したもの。 ・時間平均騒音レベルともいう。 ・騒音の評価方法の1つで、他に時間率騒音レベル、単発騒音暴露レベルがある。 ・環境騒音、自動車騒音、作業環境測定の評価に用いる。 |
ラウドネスレベルは、JIS Z 8106:2000「ある音について、正常な聴力を持つ人が、その音と同じ大きさであると判断した自由進行波1kHzの純音の音圧レベルに等しい値(単位:phon)」として定義されている。 聴感は、音圧レベルだけでなく周波数によっても変化し、音圧レベルと単純に比例しない。 等ラウドネス曲線は、周波数1kHzの音のラウドネスを基準にして20Hzから15kHzの範囲で同じ大きさに聞こえる音圧レベルを調べたもので等ラウドネス曲線という。 一般的に知られているのはA特性音圧レベル(騒音レベル)だが、これは、40phonの等ラウドネス曲線の逆特性を近似したもので、多くの周波数成分を聞いた時の音の大きさを評価するための周波数重み付けした値であり、騒音測定では広く用いられている。 騒音問題は、特定の周波数成分が卓越(特異的に高い)している音の場合、A特性音圧レベル(騒音レベル)値と聴感が対応せずにA特性音圧レベル(騒音レベル)では低く、問題が無いとされる場合でも苦情者からすれば数値が低くても音が小さくなっていないと時として苦情が併行線のまま進む場合がある。 本質からすれば、等ラウドネス曲線の40phonの逆数で周波数重み付けされた単一の評価軸であるA特性音圧(騒音)レベルだけで評価するから時として意見がかみ合わない。 ![]() 出典:騒音・振動技術の基礎と測定 講習会資料より引用「日本騒音制御工学会(H17.6.1)」 |
・騒音計の指示値の追随性のこと。 ・騒音計では、FAST(時定数0.125秒)とSLOW(時定数1秒)があり、騒音対象及び発生状況により変える。レベルレコーダーも同じ特性とする。 ・FASTを使用する場合 (環境騒音、工場騒音、建設作業騒音、拡声機騒音、夜間営業騒音等) ・SLOWを使用する場合 (航空機騒音、鉄道騒音、低周波音、変化が少ない騒音等) ・振動レベル計に接続するレベルレコーダー、PCでのデータ処理時には、VIB(時定数0.63秒)で行う。
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・要旨 指定地域内で特定建設作業(著しい振動を発生する指定4作業:発生源から5m離れて概ね70dB以上の振動レベル)を行う際に事前の届出、規制基準値を超える場合には勧告、改善命令が伴う。但し、建設作業が恒久的でなく公共性がある場合もあることから作業を中止させることが目的ではなく、作業方法(時間)、工法等の変更により振動の軽減化を目的とするものである。横だし基準あり。 ・特定建設作業:振動規制法施行令別表第2 @くい打機を使用する作業 A鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 B舗装版破砕機を使用する作業 Cブレーカーを使用する作業 *詳細に指定事項(工法、発生源の移動等)がある。 ・基準概要
・振動レベルの測定方法 @計量法第71条の条件に合格した振動レベル計を用いる。 A鉛直方向について行う。 B振動感覚補正は鉛直振動特性とする。 ・振動レベルの大きさの決定 @測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合はその指示値とする。 A測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動毎の指示値の最大値の平均とする。 B測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、5秒間隔、100個又はこれに準ずる間隔、個数の測定値の80%レンジの上端の数値とする。 「振動規制の手引き(社団法人日本騒音制御工学会)」を参考とした。 |
・要旨 指定地域内で特定建設作業(著しい騒音を発生する指定8作業:発生源から10m離れて概ね80dB以上の騒音レベル)を行う際に事前の届出、規制基準値を超える場合には勧告、改善命令が伴う。但し、建設作業が恒久的でなく公共性がある場合もあることから作業を中止させることが目的ではなく、作業方法(時間)、工法等の変更により騒音の軽減化を目的とするものである。横だし規制あり。 ・特定建設作業:騒音規制法施行令第2条 @くい打機を使用する作業(以下略) Aびょう打機 B削岩機器 C空気圧縮機 Dコンクリートプラントを設けて行う Eバックホウ Fトラクターショベル Gブルドーザー *詳細に指定事項(工法、発生源の移動等)がある。 ・基準概要
・騒音レベルの測定方法 @計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いる。 AA特性とする。 BFASTを用いる。 測定の方法は、JISZ8731に定める方法とする。 ・騒音レベルの大きさの決定 @騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合はその指示値とする。 A騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動毎の指示値の最大値の平均とする。 B騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90%レンジの上端の数値とする。 C騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動毎の指示値の最大値の90%レンジの上端の数値とする。 「騒音規制の手引き(社団法人日本騒音制御工学会)」を参考とした。 |
騒音規制法の解釈上、地方公共団体が地域の特性等を考慮して独自に定められる。(H13現在) 特定建設騒音について(東海・関西のみ)
特定建設振動について(東海・関西のみ)
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「特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準(S51.11環告90 改正H12環告18)」 ・要旨 指定地域内の特定工場(特定施設10:発生源から5m離れて概ね60dB以上の振動レベル)等が敷地境界において都道府県知事等の定める規制基準があり、事前の届出、規制基準値を超える場合には勧告、改善命令が伴う。敷地境界での規制基準であるから工場からで発生する全ての振動が対象となる。 ・特定施設:振動規制法施行令第1条 @金属加工機械 A圧縮機 B土石用又は鉱物用の破砕機等 C織機 Dコンクリートブロックマシン等 E木材加工機械 F印刷機械 Gゴム練用又は合成樹脂練用のロール機 H合成樹脂用射出成形機 I鋳型造型機 *詳細に指定事項(出力、動力源、構造等)がある。 ・基準概要
・振動レベルの測定方法 @計量法第71条の条件に合格した振動レベル計を用いる。 A鉛直方向について行う。 B振動感覚補正は鉛直振動特性とする。 ・振動レベルの大きさの決定 @測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合はその指示値とする。 A測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動毎の指示値の最大値の平均とする。 B測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、5秒間隔、100個又はこれに準ずる間隔、個数の測定値の80%レンジの上端の数値とする。 「振動規制の手引き(社団法人日本騒音制御工学会)」を参考とした。 |
「特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準(S43厚・農・通・運告1 改正H13環告9)」 ・要旨 指定地域内の特定工場(特定施設11:発生源から1m離れて概ね80dB以上〔屋内設置〕又は70dB以上〔屋外設置〕の騒音レベル)等が敷地境界において都道府県知事等の定める規制基準があり、事前の届出、規制基準値を超える場合には勧告、改善命令が伴う。敷地境界での規制基準であるから工場からで発生する全ての騒音が対象となる。 ・特定施設:騒音規制法施行令第1条 @金属加工機械 A空気圧縮機又は送風機 B土石用又は鉱物用の破砕機等 C織機 D建設用資材製造機 E穀物用製粉機 F木材加工機械 G抄紙機 H印刷機械 I合成樹脂用射出成形機 J鋳型造型機 *詳細に指定事項(出力、動力源、構造等)がある。 ・基準概要
・騒音レベルの測定方法 @計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いる。 AA特性とする。 BFASTを用いる。 測定の方法は、JISZ8731に定める方法とする。 ・騒音レベルの大きさの決定 @騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合はその指示値とする。 A騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動毎の指示値の最大値の平均とする。 B騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90%レンジの上端の数値とする。 C騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動毎の指示値の最大値の90%レンジの上端の数値とする。 「騒音規制の手引き(社団法人日本騒音制御工学会)」を参考とした。 |
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