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株式会社 環境工房は、騒音、振動、低周波音調査の計量証明事業所です。

Tel 075-921-3921

〒612-8491 京都市伏見区久我石原町7-116

騒音・振動?



 サブハーモニックス
  超音波洗浄器の騒音発生要因の一つで、振動子の発振周波数の1/2、1/3等の周波数が発生する現象。
例えば42kHzの振動子の場合、21kHzとか14kHzとかの高周波音が発生する可能性がある。


 残響時間
  残響時間とは、測定対象の室内にて既知の音源を断じた時、そこから60dB減衰に要する時間のこと。室内の容積や吸音率などにより変わる。 以下の2つの観点で使い分けられる。

1.室用途により残響時間は異なり、日本建築学会の学校建築における残響時間では廊下・体育館等では短い方が良いとされる。(学習や職場環境での指標)
2.室の響きの程度を示すものとしてコンサートホール等においては、重要な音響性能評価のひとつである。

  下グラフは1k(1000)Hzオクターブバンド音の例である。


 G特性音圧レベル
  ・低周波音評価の1つ(心身に係る苦情の参照値の1つ)であり、単独で評価してはいけない。
・周波数特性は、16Hz付近が高く重み付けられている。
・平坦特性出力を1/3オクターブバンド分析することにより算出できる。
・聴くことの出来ない20Hz以下の音であるが、92dBを超えると心身に係る苦情の可能性がある。
・心身に係る苦情の参照値はG特性音圧レベルと10〜80dBの1/3オクターブバンド音圧レベルがある。
・参照値以上の場合は、心身に係る苦情の可能性がある。
 詳細は低周波音に記載。

「低周波音の測定方法に関するマニュアル(H12.10 環境庁)」及び「低周波音問題対応の手引書(H16.6 環境省)」から引用した。

測定例 夜間道路側溝の汚泥回収作業時の低周波音


 時間率騒音(振動)レベル
  ・騒音(振動)の評価方法の1つ。騒音では他に等価騒音レベル、単発騒音暴露レベルがある。
・騒音(振動)があるレベル以上になっている時間が実測時間のX%を占める場合、そのレベルをX%時間率騒音(振動)レベルという。
・騒音レベルでは90%レンジの上端値L5、中央値L50、下端値L95が○○dBという表現をする。
・振動レベルでは80%レンジの上端値L10、中央値L50、下端値L90が○○dBという表現をする。
・例えば100秒間の測定でL5が70dB、L50が50dB、L95が40dBとすると、大雑把に言えば、5秒間は70dB以上、90秒間は40〜70dB、5秒間は40dB以下、L50前後の数値がLeq(等価騒音レベル)と考えてもよいと思う。
・顧客への説明として100個測定してL5は、Large(大きい)の5個目の数値、L95は、同じく95個目と言っている。(正確ではないが、現場で口頭説明するときには、この方が理解してもらいやすい)


 室内騒音に関する適用等級
   遮音性能・減音性能の判断基準としての室内騒音に関する適用等級





「建築物の遮音性能基準と設計指針(日本建築学会編)」より引用


 周波数・波長
  ・騒音、振動共に波であり、振幅と周波数(f)を持っている。
・周波数とは、1秒間に繰り返される波の数のことである。
・単位は、Hz(ヘルツ)又はkHz(キロヘルツ)である。
・可聴周波数は、20〜20kHzと言われている。
・波長(λ)とは、1Hzの長さのことであり単位はm(メートル)。
・波長との関係は、λ(波長)=c(音速)/f(周波数)である。
・例として20℃の時のc(音速)は343.5m/sであり、1、100、10kHzの波長は下記のとおり。
  1Hz:343.5m  100Hz:3.44m  10kHz:0.0344m


 周波数分析
  ・騒音、振動共に多くの周波数の集まりであり、どの周波数の音波(振動波)がどれだけ含んでいるかの分析である。
・周波数分析の形式は、大別すると定比分析と定幅分析がある。
・定比分析とは、8kHz→4kHz→2kHzのように一定の比率での周波数分析であり、1/1、1/3、1/nオクターブバンド分析がある。
・定幅分析とは、分析幅が1Hzとか2Hzとかの一定の周波数幅で行う分析であり、代表的な分析としてFFT分析がある。
・分析の目的は、騒音(振動)対策、騒音(振動)源の明確化、騒音(振動)評価、低周波音の心身苦情及び物的苦情の参照値との比較、更に快適環境を作るため等である。
・分析の大雑把な使い分けは、感覚的な対応(把握)をする場合に定比分析、物理(機械系)の対応(追跡)をする場合に定幅分析が使われる傾向がある。

  例 A特性(セミの声) 
 波形記録 
  
 1/1オクターブバンド周波数分析  1/3オクターブバンド周波数分析  
   
 


 周波数補正回路
  1.騒音計
・A特性
人間の聴感(3〜4kHzが感度良い)に近い周波数の重み付け特性。通常の騒音測定は、A特性であり、騒音レベルとも言う。JISC1509-1に規定されている。(参考:こうもり等では超音波域が良く聞こえるだろうし、象などは低周波音が良く聞こえると思うので種に応じた聴感(周波数補正)があると考えている。また、職業性難聴では4kHz、高齢者では高周波音が聞こえにくいとされる。)
・C特性
周波数補正がほぼ平坦な特性である。JISC1509-1に規定されている。
・Z(平坦)特性
周波数補正のない平坦な特性である。

周波数補正による波形の違い(風音あり)
 A特性 C特性  Z特性(平坦)
     

A特性及び平坦特性のピーク(風)部分の周波数分析の時間推移を下図に示す。
 上図A特性の周波数分析 周波数補正回路(A.C.Z)   上図Z特性の周波数分析
     


2.低周波音計
・G特性
騒音・振動とは?のG特性参照。
・平坦特性
周波数補正のない平坦な特性である。


3.振動レベル計
・鉛直特性
振動加速度に鉛直方向の振動感覚補正を持たせた特性。振動規制法の対象。JISC1510に規定されている。
・水平特性
振動加速度に水平方向の振動感覚補正を持たせた特性。振動規制法の対象外。JISC1510に規定されている。
 


 振動規制法
  振動規制法の体系
地域指定*後に下記の規制が行われる。
・工場・事業場振動-特定工場-測定-規制基準
・建設作業振動-特定建設作業-測定-規制基準
・道路交通振動-要請限度-測定-道路管理者等への要請

地域指定*:生活環境の保全が必要ある地域。知事(市長等)が行う。

参考:振動に係る環境基準はない。

「環境省HP」から引用 


 振動距離(幾何)減衰
  地盤の種類や波の種類等により内部減衰項等の係数が変わるので、目安を下記に示す。
・振動源から数10mの範囲では、-6dB/倍距離の減衰。
・振動源から50mを超える範囲では、更に大きな減衰となる。
「振動規制の手引き(社団法人日本騒音制御工学会)」を参考とした。 


 振動測定の概要
  振動測定は目的に応じて使い分ける必要があります。
測定結果が使い物にならない場合もあることから、一般論として解説。

振動測定の種類、用途、特徴について
振動加速度    振動速度  振動変位
 周波数
重み付け
 なし  あり
(鉛直、水平)
 なし  なし
 別称  dB化したものは振動加速度
レベル
 振動レベル
(公害振動)
 なし  なし
 単位  m/s2、dB、
gal(1cm/s2)
G(980cm/s2)
 dB  m/s、
kine(cm/s)
 mm、μm
 用途  物理的(機械振動)な振動加速度や固体音に変換するとき、地盤卓越周波数を求める場合に用いる。比較的高い周波数に向いている。  体に感じる周波数の重み付け(JIS-C-1510 鉛直特性、水平特性)がされ、人体の全身を対象とする振動の評価に用いる。周波数1〜80Hz。  発破振動としてkine(cm/s)を用いる。比較的低中振動数を対象とする。  目に見える程度のゆれなどの低周波数を対象とする。
  計量証明  不可  鉛直特性のみ 不可   不可
 測定器名称  汎用振動計、
振動レベル計
 振動レベル計  汎用振動計  汎用振動計
  測定器構成  ピックアップ(センサー)と測定器本体との組み合わせ可能。但し、ピックアップの感度校正を行う必要あり。  ピックアップ(センサー)と測定器本体が指定され、変更はできない。  ピックアップ(センサー)と測定器本体との組み合わせ可能。但し、ピックアップの感度校正を行う必要あり。  ピックアップ(センサー)と測定器本体との組み合わせ可能。但し、ピックアップの感度校正を行う必要あり。
  その他 @全身・手腕振動の作業環境(能率、健康・安全、快適性)に関係あり。
A機械(回転部分)振動の異常検知
B建築物の居住性能評価指針
C固有(卓越)振動 数の測定
@道路交通振動(要請 限度)A新幹線鉄道振動(規制基準)B特定工場、特定建設作業(規制基準) 発破振動の予測式があり、薬量(kg)、発破源からの距離(m)、各種係数により行う。  車両段差通過時の最大応答振幅
   トリパタイト図(振動数、応答加速度、応答速度、応答変位)による鉛直振動に関する性能評価曲線   


 振動レベル
  ・振動レベルとは、振動感覚補正を行った振動加速度レベルである。
・振動公害の規制値として、振動規制法では鉛直(Z)方向の振動レベルが定められている。
・単位記号は、dB(デシベル)。
・地表面で55dBを超えると振動を感じるとされる。

「振動規制の手引き(社団法人日本騒音制御工学会)」を参考とした。

振動レベルと震度の関係 (参考 振動数、時定数が異なるため)
 震 度  0無感 T微動  U軽震   V弱震
振動
レベル
 55dB以下  55〜65dB  65〜75dB  75〜85dB
  知 覚  人体に感じないで地震計に記録される程度  静止している人や特に地震に注意深い人だけに感ずる程度の地震  大勢の人に感ずる程度のもので、戸、障子がわずかに動くのがわかる位の地震  家屋が揺れ、戸、障子がガタガタと鳴動し、電灯のようなつり下げ物は相当揺れ、器内の水面の動くのがわかる程度の地震
規制基準との比較    道路交通振動(T)昼65dB
道路交通振動(T)夜60dB
道路交通振動(U)夜65dB
特定工場(T)昼60〜65dB
特定工場(T)夜55〜60dB
特定工場(U)夜60〜65dB
 特定建設作業75dB以下
道路交通振動(U)昼70dB
特定工場(U)昼65〜70dB
 
 気象庁 震度階(1949)より抜粋


 振動レベル計に関する計量法の検則改正の概要
  計量法の検定等に関する技術基準である特定計量器検定検査規則(H5通産省令第70号「検則」)が平成27年4月1日に改正公布、同年11月1日に施行された。JIS C 1517:2014を検則に引用することとなった。

○具体的には
周波数特性の規定が1/3オクターブごとになり、厳密化するが、求められている性能は、現行品(JIS C 1510適合品)と大差ないとも書かれ、騒音計の検則改正より影響が小さいと思われる。

○使用者に対する猶予期間
平成39年10月31日まで旧基準の検定公差等で検定に合格することが可能。
備考欄に平成5年検則基準適用と記載される。
当分の間、旧型式でも新基準で受験可能であり、新基準の検定公差等を満たせば、検定合格可能。
備考欄にJIS C 1517(2014)適用と記載される。


 騒音規制法
  騒音規制法の体系
地域指定*後に下記の規制が行われる。
・工場・事業場騒音-特定工場-測定-規制基準
・建設作業騒音-特定建設作業-測定-規制基準
・道路交通騒音-要請限度-測定-道路管理者への要請
・深夜営業騒音等-(条例等で必要な措置を講ずるように入念規定)

地域指定*:生活環境の保全が必要ある地域。知事(市長等)が行う。

参考:騒音に係る環境基準

「環境省HP」から引用。


 騒音障害(損失)
  騒音とは、「好ましくない不快な音」、「音量の大きな音」である。
・受音者個々人によって捉え方が大きく異なることと、直ちに感情的になり、冷静さを失う特徴がある。

具体的な騒音障害(損失)は以下のものがあげられる。
・会話(通話障害)妨害
・集中力の低下(作業、勉強等)
・休養、睡眠障害
・心理的影響(いらいら等による被害感)
・聴力障害
・不動産、動産価値の低下
・営業損失(来客数減少、契約損失)
・近所付き合いの疎遠又は嫌悪感の先入
・機器騒音の場合、異常(異音)に気づかず故障又は加熱火災による経済損失


 騒音の簡単な解説
  ○騒音レベル
音圧レベルのひとつで別名A特性音圧レベルとも言う。人間の聴感補正をしたもので中高音の感度は良く、聴感覚に近い。単位はdB(デシベル)、特にA特性を強調するときはdBAなどと標記する。

○周波数分析
大きく分けて2種類ある。音響関係や環境関係で使用するオクターブバンド周波数分析(1/1、1/3、1/12、1/24オクターブ)と機械や連続性(定期性)のあるものについてはFFT(高速フーリエ変換)分析がある。オクターブバンド周波数分析(定比分析)とFFT分析(低幅分析がある。

○騒音測定高さ
測定高さは、室外であれば地上1.2〜1.5mの高さとなるが、その根拠は、騒音計を手で持った位置(約1.2m)から耳の位置(約1.5m)の範囲であるといわれている。

○デシベル
dBのことであり、本来はB(ベル)の標記であるが、10倍してdBとしている。例えば、35dBAを例えると一般的に環境騒音では静か又は大変静かが適当な表現だが、B(ベル)標記すると3.5Bとなり、感覚的にぴんとこない。
   
○暗騒音
ある特定の騒音に着目した時、それ以外の全ての騒音。
例えば、工場の休業日又は稼動停止時(昼の休憩等)の時間帯の騒音レベル。

○騒音レベルの目安
 30− 40dB  静かな室内
 50− 70dB  通常の会話
 70− 80dB  幹線道路沿い
100−110dB  クラクション

○騒音の距離減衰(点音源の場合)
距離が2倍になれば6dB下がる。(-6dB/D.D ダブルディスタンス)
※機側(1m)とは一般に音源(機器及び装置)の騒音レベルを測定する位置




○騒音の和(目安)
音源が複数(同一dB)ある場合の和(目安)は以下の通りとなる。
2音源の場合(+3dB)
(例) 50dB+50dB=53dB
3音源の場合(+5dB)
(例) 50dB+50dB+50dB=55dB
応用例(4音源の場合)
50dB+50dB=53dBと50dB+50dB=53dBで
53dB+53dB=56dBとなる。

例えば、クーラーの室外機(同一機種)を複数設置した場合に、同時に稼動した場合の騒音の目安が、1台分の稼動時の騒音レベルが分かれば、ある程度分かる。

○暗騒音補正
暗騒音と対象音との差が10dB以上であれば補正不要。それ以下は下表に示す。
 対象音がある時と無い時の指示値の差  4
 補正値  -2     −1

○時間率騒音レベルと等価騒音レベル(比較)
 項目  時間率騒音レベル(LX) 等価騒音レベル(Leq) 
 概要   一定時間(例えば5秒)ごとの騒音レベルを100個又は評価可能な個数分測定し、記録する。
 次に、定型フォームの記録紙に騒音レベル40dB(○個)、41dB(○個)・・・と記載し、後で40dB(○個)と41dB(○個)の個数和をその下の中間欄に記入して上記個数足し上げる。
 そのヒストグラムを滑らかな曲線で結び、時間率5%、10%・・・95%と線を引き、交点の数値を時間率5%で○dBとする。
  平成10年9月30日告示され、環境基準、自動車騒音の評価値となった。
 極めて短い時間(0.25秒以下、騒音計の内部演算では20μSとか)のエネルギー量の平均値からdB換算を行うため、短時間であっても評価される。
 時間は先の特性から短時間(数分ないし数秒)でも評価可能。当然のことながら数時間の平均はエネルギー(パワー)平均となり、算術平均ではない。
 長所   時間率騒音レベルL5とL95の差が小さければ定常音、大きければ変動・間欠・分離衝撃・準定常衝撃音であると推察できる。
 時間率騒音レベルL95の数値からベース音(車両音等の音源寄与が小さい時の状態)が推察できる。
 上記のように見れば波形記録を見なくてもおおよその見当がつく。
  1データで規制規準との比較ができる 国際的にも広く採用され、国際的な比較が可能。  環境アセスメントにも適す。
 道路交通騒音や環境基準などの全国比較などがしやすい。
 時間率5%に満たない時間の音であっても大きな音としての数値が出る。従って苦情者側にとっては感覚に近い数値となる。
 短所   測定時間が10分(600秒)の場合、時間率騒音レベルL5で合計30秒(600秒×5/100)以内の音であれば数値として反映されない場合がある。例えば20秒以内ごとの衝撃音であればL5に反映されるが、21秒以上ごとだと反映されない可能性もありうる。
 但し、それを補完するために波形から判断して最大値の平均値や最大値をピックアップして更にL5を出すなどの対応をする必要がある。
 一般人にはわかり難い表現である。
  1データで規制規準との比較ができる反面、音の性質(変動音か否か)がわからない。
適用例 特定建設作業騒音
特定工場騒音
環境基準
自動車騒音
作業環境騒音

○平坦(Z以前はFLAT)特性音圧レベルとA特性音圧(騒音)レベル(比較)
項目  平坦(Z)特性音圧レベル A特性音圧(騒音)レベル 
概要  異音や音源推定を目的とした、原音の音圧レベル(dB)であり、20〜8000Hzの音に対して反応し、低音(低周波音を含む)でも高音でも感度良い。また、異音発生時には音源を推定するための周波数分析もできる。  一般的に騒音(レベル)と言われるもの。平坦特性音圧レベルにA特性周波数(聴感)補正を行ったもので、3000〜4000Hzの感度が良く、それ以外の周波数では感度悪く、「ウー、ブー」などの低音では聞こえていても周波数が低い苦情系の測定には向かない場合がある。
数値の比較  相対比較
(異音が発生したときに波形が大きくなり、その時の比較が可能)
 絶対比較
(環境基準や騒音規制法との比較が可能)
長所  苦情系の測定向き。
 詳細分析可能。
 基準値との比較向き。
 騒音として広く認識されている。
短所  平坦特性音圧レベルだけでは絶対比較できない。
 周波数分析等行えば比較可能。
 小さい音、低音は聞こえていても周波数特性の関係で反映しないことがある。
原音ではなく、A特性周波数特性がかかるため、周波数分析に向かない。分析は可能。
適用例  室内・室外を問わず、A特性音圧(騒音)レベル計では測定できない低い音、小さい音の異音の測定に向き、必要に応じて周波数分析など多くの情報が得られる。
 詳細分析(1/1,1/3オクターブバンド分析、FFT分析、ラウドネス曲線との比較など)が可能。
 室内騒音では、日本建築学会の騒音等級(N-○○)がある。
 規制値等との比較に多用される。
工場や道路騒音など屋外での測定に多く使用され、敷地境界線上での評価となる。
 室内騒音では、日本建築学会の騒音レベルの等級がある。


 騒音の時間的変動による分類
  ○定常騒音
レベル変動が小さくほぼ一定とみなされる
(機械音:常時使用の送風機等)


○変動騒音
不規則、連続的にかなりの範囲で変化する
(交通騒音等)


○間欠騒音
間欠的で1回の継続時間が数秒以上
(機械音:コンプレッサー等)


○衝撃騒音
継続時間が一瞬
(建設作業音:ハンマー、落下音等)

 ●分離衝撃騒音
  個々に分離できる
  (建設作業音)


 ●準定常衝撃騒音
  レベルがほぼ一定の極めて短い間隔で繰り返される
  (建設作業音)

「騒音規制の手引き(社団法人日本騒音制御工学会)」を参考とした。


 騒音の測定対象による分類
  騒音の測定対象による分類

・総合騒音
 ある場所・時刻におけるすべての騒音。

・特定騒音
 総合騒音の中で騒音源を識別できる騒音。

・残留騒音
 総合騒音から全ての特定騒音を除いた騒音。

・暗騒音
 総合騒音から特定騒音を除いた騒音。

・初期騒音(参考:環境アセスメント等)
 事業化前の環境変化が生じる前の総合騒音。


(例)
・建設作業騒音を特定騒音とすると、他の車両音、工場、自然音は暗騒音となる。
・建設作業、車両、工場騒音を除くと自然現象だけの残留騒音になる。

「騒音規制の手引き(社団法人日本騒音制御工学会)」を参考とした。


 騒音レベル(A特性音圧レベル)
  ・騒音計の国際的に規定された聴感補正のA特性によって計量されたもの。
・単位記号はdB(デシベル)。
・騒音規制法、騒音に係る環境基準等の測定に規定されている。
・JIS C 1509-1:2005(IEC61672-1:2002)では正式名称がサウンドレベルとなり、測定器をサウンドレベルメータという。

・騒音レベルの目安(dBA)
騒音
レベル
 騒音例 規制値等 
 30  住宅街(37) サウンドレベルメータ
計量下限例(28dB)
 40 エアコン室内機・ウインドエアコン(40〜46)カタログ、いびき(44)、シャワー音(室内)(40〜50) 環境基準AB地域夜45dB
 50 ヒートポンプ室外機音(56)、洗濯機(52〜70)、
トイレ排水音(室内)(50)、入湯音(室内)(50〜53)、
いびきA (55)、公園(58)、
軽ワンボックス(アイドリング時車内)(50)
環境基準AB地域昼55dB
環境基準C地域夜50dB
 60  夏用タイヤ車内(65)、サイクロン掃除機(低騒音モード)(67)、冬用タイヤ(68)、ねこ(69)、軽ワンボックス(セルモータ稼動時車内)(66〜69) 環境基準C地域昼60dB
 70  トイレ流水音(63〜72)、軽(70)、乗用車(71〜83)、
防音型ディーゼルエンジン発電機兼用溶接機(73)、
セミの声(72〜76)、 サイクロン式掃除機(強モード)(75)、大型ボール盤(77)、防音型ガソリンエンジン発電(78)、普通車ドア閉音(78〜80)、ポータブル発電機(79)
新幹線環境基準(T)70dB以下
新幹線環境基準(U)75dB以下
 80  大型車(76〜81)、コンパクター(82)、
電車24m地点(87)、
ムクドリの大群木の下(78〜81)、小型発電機(87)、
雷鳴(落雷音84)
特定建設作業85dB
作業環境(T)
85dB未満
 90 電車12m地点(90)、バックホー(94)、
波板鋼板切断(96)、ベースギター(90〜94)、
マフラー改造車(4輪@90.9)
作業環境(U)
90dB未満
作業環境(V)
90dB以上
 100  アスファルトカッター(100)、
救急車サイレン、番犬威嚇音(102)
 許容基準(15分以下/日)100dB
 110 クラクション(109)、
ベースドラム(102〜108 単発暴露騒音レベル 113.2)
サウンドレベルメータ
計量上限例(130dB)

おおまかな説明

環境基準:
 A地域:専ら住居地域 B地域:主として住居地域 C地域:相当数の住居と併せて商工業等の地域
 
新幹線環境基準:
 T:主として住居地域 U:T以外の地域であり通常の生活を保全する必要のある地域

作業環境:
 T:継続的現状維持区分 U:Tになる改善努力要区分 V:改善が必要な区分

許容基準:
 聴力保護の観点から定めている常習的な騒音暴露基準

特定建設作業:
 指定地域のみ 


 騒音計に関する計量法の検則改正の概略
  計量法の検定等に関する技術基準である特定計量器検定検査規則(H5通産省令第70号「検則」)が平成27年4月1日に改正公布、同年11月1日に施行された。
JIS C 1516:2014を検則に引用し、検定公差、検定の方法が変わった。

○具体的には
検定対象が騒音レベルの瞬時値(従来)及び等価騒音レベルとなった。
検定公差は、従来500Hz〜1.6kHzの6周波数の器差の平均値(精密騒音計0.7dB、普通騒音計1.5dB)から125Hz〜8kHzの4周波数の周波数に応じた異なる検定公差となり、1周波数でも不適合ならば不合格となる。
目盛標識誤差がレベル直線性誤差になり、許容差は精密騒音計±0.3dB、普通騒音計±0.5dBとなる。
デジタル表示の分解能を0.1dB以下と厳しくした。
静圧及びEMC(電磁両立性)性能に関する試験あり。
平成27年11月1日以降に型式承認を受けた騒音計は音響校正器によって指示値を調整し、騒音計が正確な値を示していることを点検及び維持することが新たに義務付けられた。

○使用者に対する猶予期間
旧型式は、平成39年10月31日まで旧基準の検定公差等で検定に合格することが可能。
備考欄に平成5年検則基準適用と記載される。
当分の間、旧型式でも新基準で受験可能であり、新基準の検定公差等を満たせば、検定合格可能。
備考欄にJIS C 1516(2014)適用と記載される。


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