環境基本法第16条第1項の規定に基づく、騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準(以下「環境基準」という。)は、別に定めるところによるほか、次のとおりとする。 第1 環境基準 1 環境基準は、地域の類型及び時間の区分ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし、各類型を当てはめる地域は、都道府県知事(市の区域内の地域については、市長。)が指定する。 ア)道路に面しない地域
イ)道路に面する地域
ウ)幹線交通を担う道路に近接する空間
高速道路、一般国道、都道府県道、市町村道(4車線以上)及び自動車専用道路 道路に近接する道路 2車線以下の場合は道路単から15m、2車線を越える場合は道路端から20mまでの範囲 エ)環境基準の地域の類型指定
オ)環境基準の評価方法等
|
京都府環境を守り育てる条例 (平成7年 京都府条例第33号) ・第3章第55条(近隣の静穏保持義務) 日常生活に伴う騒音に対する配慮及び保持。 ・第3章第56条(拡声機使用の制限) 規則で指定する区域での商業宣伝等の拡声機の使用制限。 ・第3章第57条(夜間営業等の騒音の制限) 規則で指定する区域及び規則で定めるもの「飲食店営業等」。 22~6時までの時間において規則で定める騒音を発生させてはいけない。 京都府環境を守り育てる条例施行規則 (平成8年 京都府規則第5号) ・第5条(規制基準) (6)騒音に係る特定施設〔別表第4の5〕
(7)振動に係る特定施設〔別表第4の6〕
・第19条(拡声機使用の制限) 区域の指定、使用時間帯、休止時間、使用場所音
・第20条(夜間営業等の騒音の制限) 地域指定、業種、作業、発生機器、基準値等についての規則。
「京都府・京都市環境関係法令集(京都商工会議所)」から引用。 |
京都市(H8.4 京都市告示第32号) (1)一般騒音
(平成21年3 月30 日付け京都市告示第519号)によるものとする。 AA :特に静穏を要する地域。 A :専ら住居の用に供される地域 B :主として住居の用に供される地域 C :相当数の住居と併せて商業,工業等の用に供される地域 ただし,次表に掲げる地域についての基準値は,上表によらず,次表のとおりとする。
注2 時間の区分は次のとおりとする。 昼 間:午前6時から午後10 時まで 夜 間:午後10 時から翌日の午前6時まで 注3 測定方法及び評価方法については,環境基準の取扱いに準ずるものとする。 (2)新幹線鉄道騒音に係るもの
告示第520 号によるものとする。 Ⅰ:主として住居の用に供される地域 Ⅱ:商工業の用に供される地域等Ⅰ以外の地域であって通常の生活を保全する必要 がある地域 注2 測定方法及び評価方法については,環境基準の取扱いに準ずるものとする。 |
クレストファクタ(C.F)とは波高率ともいい、波形のピーク値/実効値を示す。 軸受(ベアリング)の欠陥の判定等に使用出来ます。 傷等の異常の度合いを判断することが可能で、波高率の値が大きい程、異常の度合いが大きいと判断します。 例えば、軸受(ベアリング)の ①玉傷によるスポット傷の場合と ②外周輪に傷が入った場合 では波形が異なり、①では、玉傷が外周輪に当たるたびに出現するので、波高率(クレストファクタ) は定期的に高値を示します。 ②では、外周輪からの振動が大きく、玉傷のピークが小さく表現される事がある。 波高率(クレストファクタ)の簡易判断基準例としては、良好(<5)、潤滑不良(5<10)、注意(10<20)、危険(20<)であるが、先の②ではゴロゴロ音がベースにあるので聴感でも確認されたい。 |
・計量法について(抜粋) 計量の基準、適正計量の確保により経済の発展及び文化の向上に寄与することを目的とし、「計量」とは、法律で定められた対象の物象の状態の量を計ること。有償・無償を問わない。「証明」とは、公又は他人に一定の事実が真実であることの表明である。 ・計量法第107条(計量証明の事業の登録) 二 濃度、音圧レベルその他政令で定めるものの計量証明の事業。 ・施行規則第38条(事業の区分) 環境の分野のみ抜粋 1.濃度(大気、水又は土壌) 環境計量士(濃度関係) 2.特定濃度(大気、水又は土壌のダイオキシン類) 環境計量士(濃度関係かつ経済産業省大臣が認めた者) 3.音圧レベル 環境計量士(騒音・振動関係) 4.振動加速度レベル 環境計量士(騒音・振動関係) 事業所登録には、 1.人的条件 登録する分野ごとの環境計量士が必要。 2.物的条件 登録に際し、音圧レベル、振動加速度レベルであれば条件に合致した測定器及び台数が必要である。 3.計量管理条件 事業規定、適正な計量器の管理、適正な計量方法の管理、計量記録の管理等が必要。 上記について隔年毎の立ち入り検査もある。 従って、上記条件を維持するためには、相当の維持管理費と経験が必要である。 当然、何でも測定すれば計量証明書が出せるというものではない。 また、計量証明の事業に係る物象の状態の量について、マンション(建築物の床衝撃音、遮音性能測定、残響音等)の室内における防音、防振性能を評価するための令第28条に規定する音圧レベルの計量証明行為を行う場合は、自己証明に該当しない限り法第107条の計量証明に該当する。 |
・建材の熱伸縮音は、「パチ」、「バン」などの衝撃音であり、日射による影響や建材の経年劣化、素材の違う接合部などで発生することがある。 ・異音発生の条件が揃わないと発生しないこともある。 ・木造の家屋でも認められる。 ・日射などによる場合、外気温、建材温度、風速、騒音レベルなどを連続測定することにより、発生の確認は出来るかもしれないが、発生部位の特定は難しいと思われる。 ・室外であれば、音の伝達速度、音の減衰等を利用して推定できるかもしれないが、隣家との距離があまりない場合や暗騒音の影響もあるのでやはり難しいと考える。 ・耳で聴き、ある程度特定したならば発生部位と思しき場所を遮光し、音の発生がなければ、その部位の対策を行う。 「建物における騒音対策のための測定と評価(社団法人日本騒音制御工学会)」を参考とした。 |
・周波数分析の1種で周波数帯域幅が定幅形である。 ・フィルタの性能は、JISC1514で定められている。 ・2ch以上の同時分析を行うことにより共通する周波数成分がわかる。 ・上記の関係から共通率(コヒーレンス)、更に周波数成分ごとの伝達関数も知ることができる。 ・騒音源、振動源の解明に役立つ周波数分析の1つである。 ・分析対象により、窓関数(ハニング、レクタンギュラ、フラットトップ)の使い分けが必要。 ・規則性がある事象の分析に向く(設備振動診断:モーター、軸受け、ギヤ欠け、アンバランス)。 ・他に定比分析(1/1、1/3、1/nオクターブバンド分析)がある。 |
道路交通振動に関する規制 道路交通振動に係る要請限度(概要)
*京都適用地域及び時間の区分は、知事(京都市にあっては市長)が指定する。 京都の場合 ・時間区分: 昼間 8~19時まで 夜間 19~翌8時まで ・区域の区分: 第1種区域 第1種低層住居専用地域~準住居地域 第2種区域 近隣商業地域~工業専用地域 ・測定点:道路の敷地境界線 ・ピックアップ設置場所:測定に支障のない場所(固く水平な場所、ノイズ影響がないこと等) ・測定方法:計量法第71条の条件に合格した振動レベル計。鉛直方向、鉛直振動特性。 ・5秒間隔、100個又はこれに準ずること。80%レンジの上端値(L10)。 「京都府・京都市環境関係法令集(京都商工会議所)」から引用。 |
騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(概要)
*区域の適用は、知事が指定する。 a区域:専ら住居区域 b区域:主として住居区域 c区域:相当数の住居と併せて商工業区域 ・測定点:道路の敷地境界線又は住居等に到達する騒音の大きさを測定できる地点、高さは鉛直方向の保全上最も問題となる位置。 ・測定方法:JISZ8731に定める方法。 ・評価:等価騒音レベル。 「京都府・京都市環境関係法令集(京都商工会議所)」から引用。 |
○ 快適環境づくりのパートナー ○
騒音測定・振動測定・低周波音測定・
建築物の遮音性能測定(建築音響)・
設備振動測定など音・振動の測定は
当社にお任せください。
●騒音測定・振動測定
●低周波音測定
●建築物の遮音性能測定(建築音響)
〒612-8491
京都市伏見区久我石原町7-116
TEL 075-921-3921
FAX 075-203-7402
お問合せ (専用メールフォームへ)