Q1 | マンション15Fからの異音が発生する。特に風等の影響は無いと考えられる。 | ||||||||||||
A1 | 大別して2種類の発生源が考えられます。 1.設備機械音 伝搬経路は空気、固体伝搬 衝撃音又は継続音。下表参照。 2.外壁等の熱収縮音 伝搬経路は空気、固体伝搬 主に衝撃音「ピシ」等。外壁PC板等の接合部等。 何れにしても音の発生時刻、天候、気温、付随して起こる現象(振動)、 音の種類(高低、断続性、衝撃性、音の変化)、隣室、上下階の設備状況等を 観察することが必要です。 設備機械音の例
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Q2 | 弊社は、旅客業を営んでおり、洗車機を導入しています。現在、深夜・早朝時の騒音に対して近隣から苦情があります。 当地区の騒音基準は昼間60dB、夜間50dBです。実測したところ約63dBでした。 そこで、高速道路に設置されている防音壁(防音マット付)を設置しようと思いますが、効果の裏付けがないと費用対効果が何ともいえません。 そこで質問なのですが、洗車機の後ろに防音壁を取り付けた場合にどれくらい騒音レベルが下がるか教えて下さい。 |
A2 | 騒音対策では、先ず発生源(機側)の騒音レベル、音源の大きさ(サイズ)及び音源の種類と受音点までの距離とを元にして騒音レベルを算出します。 暗騒音(設備停止状態)補正を行った上で、どの程度その音源が寄与しているか推定します。 次にどの程度の防音壁で遮音するのか、その高さや幅をどうするのかによっても対策の効果は変わります。 音は波動ですから回折(周波数により曲がったり、回り込む現象)や防音壁の角における音鳴りという現象も発生するため、その対策も必要となります。 お近くの専門業者に相談されることをお勧めします。 弊社はこれまで騒音苦情の対応にも関わってきましたが、ハード面(防音壁の設置等)の対応しかされなかった場合、苦情(騒音以外でも 例えば景観)が再発する事例を見てきました。 従って、ソフト面での対応もされることをお勧めします。 具体的には、苦情者からのヒアリングを実施し、苦情内容を整理して現状把握を行うこと。 更にこうした取組みを通して問題にきっちりとした対応をとっているという印象を住民の方々に持っていただくことが必要です。 知覚面での苦情(音、振動、におい、視覚等)の場合、苦情者の感覚が鋭くなっているわけではなく、受忍限度が下がっているために苦情が発生するということをご理解ください。 騒音が小さくなっても苦情が減らない場合もあります。 |
Q3 | 木造一戸建の1掃き出しサッシ周辺からパチパチという異音が発生しています。 南面の天候が良い時に発生する頻度が高く、当事者だけでなく、私も確認しています。 騒音測定して音源特定は可能ですか。 |
A3 | 騒音や振動測定をしても必ずわかるというものではありません。 音の伝搬、減衰を利用した音響インテンシティという方法もありますが、室内の音の場合、暗騒音(天候が良い昼間)の影響や反射等により必ず特定できるわけではありません。 当然測定料金も高くなり、コストパフォーマンスを考えるとお勧めはできません。 騒音発生時に他の現象はありませんか?例えば振動を感じるとか。騒音の発生する付近に聴診器代わりに紙筒のようなもので音を聴いてみてパチパチという音の前に別の音が無いか確認してください。建材の熱収縮による異音発生という可能性もあります。 「建物における騒音対策のための測定と評価(社団法人日本騒音制御工学会)」を参考とした。 |
Q4 | 得意先の特定工場から同型のブロワーが4基あり、近隣住民から騒音苦情がありました。 どれも相当な騒音を発しており、聴感では、どのブロワーが騒音を出しているのか、分かりません。 ブロワーは止められません。 どのブロワーが、騒音寄与しているか相談を受けましたが、良い方法はあるでしょうか。 |
A4 | 現状が分からないので、一般論として以下を参考にしてください。 @ブロワー1台に絞って、騒音計で4方位と上方からスキャンしてどの位置が最も騒音が大きいかある程度絞り込んでください。 Aその絞り込んだ位置に振動ピックアップを付けて振動加速度を測定してください。 B他の3台も同じ位置にて測定してください。出来れば4台同時測定が望ましいです。 C振動加速度を分析して、大きさと周波数から推定してください。 D固体音として評価する場合、振動加速度レベルから変換式を用いてZ(平坦)特性音圧レベルでの周波数比較、A特性変換を行って、騒音レベルに変換すれば、ある程度の推測は可能と考えます。 「音・振動実務セミナー(社団法人日本騒音制御工学会)」を参考とした。 |
Q5 | 家の真横に、当初は店舗と説明されていましたが、その後整備工場も併設され騒音等に悩んでいます。 その頃から車のアイドリング音みたいな騒音と低周波音(振動)も発している設備が設置され、当家だけでなく近隣も時に24時間、騒音と低周波音のせいだと思うのですが、ふらつき感、いらいら感、睡眠障害などで悩んでいます。 一般市民ですので、どうすれば良いか分かり易く、教えてもらえないでしょうか。 |
A5 | ほとんどの人は、環境関係の法律や条令などをご存じないと思いますので、どうすれば・何を・誰に相談したら良いのか分からなくて当然です。 協力者(環境関係)は必要です。 初めに、その後、整備工場になったとのことで、確認事項等を箇条書きに記します。 近隣関係が良好でない状況ではA〜Dの順序や省略をして参考にして下さい。 @整備工場ならば、エアコンプレッサーがある可能性は高いです。定格出力は騒音規制法7.5kW(自治体の独自規制もある)以上で届出対象となる可能性が大きい。 A可能ならば、当該工場が含まれる地域の自治会長か町内会長等と一緒に、住民から事業場を見て来て欲しいという要望があり、見せて頂けませんかと同意を得て入って下さい。 整備工場の責任者に特定設備の有無を確認し、定格出力(メーカー、型番)を教えてもらって下さい。定格出力が騒音規制法(条例)以上の場合、自治体〔以降行政とする〕への届出はされましたか、騒音・低周波音等の現状確認はされましたか等、聞いて下さい。 B上記の届出・報告義務は「市町村長が行う事務」と騒音規制法体系図にありますので行政で@が該当するか確認して下さい。(工事開始30日前届出要) C騒音規制法の地域特性に応じた時間区分毎の騒音規制値が設定されていますので、行政で騒音 レベルの遵守状況(あれば)を確認してください。 D無ければ、苦情を説明して行政から事業者又は行政に測定をお願いしてください。拒否される場合、理由を聞いてAのメンバーと再度、測定の依頼をして下さい。 それでもだめなら所在地の計量証明事業所一覧表をもらって、自費になりますが測定依頼をして遵守状況を確認してください。 E計量証明事業所に依頼するというのも戸惑いますが客観データが必要ですので、勇気を出して30事業所程度電話したら1事業所程度かもしれませんが、測定を引き受けてくれると思います。隣接都府県も視野に測定会社を探してください。 F依頼する時には、例えば、自宅の敷地境界近接と対照(騒音影響が小さい)各1地点、騒音測定2回(例として暗騒音と稼動時騒音各10分)、稼動時騒音のみ10分×6回とか具体的に測定回数、時間、地点数を明確に伝えることです。低周波音がある時も同様です。計量証明書は2通、測定チャート(音源記入)、バックデータも専門家が見ると色々情報が含まれているので添付してもらって下さい。 G測定値が規制基準値を超えていたら、行政に相談し、対応してもらって下さい。 HGが機能しない場合、弁護士さん等に同行してもらい、行政に@が規制基準を遵守させるよう申し入れて下さい。通常はAまでの対応で解決しますが、たまにHでも解決しない場合もあります。法的対応も考えて下さい。 「騒音規制の手引き〔第2版〕騒音規制法逐条解説/関連法令・資料集」を参考とした。 |
Q6 | 施設の責任者に特定施設に該当するのではないですか?と聞いたところ、逆に何が特定施設なのか説明して下さいと言われたら、どうすれば良いですか。 |
A6 | 市町村毎に条例が加わり、複雑になりますので概要のみ簡単に説明します。 騒音規制法第2条に「特定施設」とは、工場又は事業場に設置される設備のうち、著しい騒音を発生する施設であって政令で定めるもの、具体的には、下記が該当しますと説明してください。 1. 金属加工機械(圧延機、せん断機等) 2. 空気圧縮機(冷凍機を除く)及び送風機 3. 土石又は鉱物用の破砕機等 4. 織機 5. コンクリート用資材製造機械 6. 穀物用製粉機 7. 木材加工機械 8. 抄紙機 9. 印刷機械 10.合成樹脂用射出成形機 11.鋳型造型機 などがあり、それぞれに定格出力が決められています。 条例で設備追加、定格出力が変更されている可能性がありますので、特定施設の所在する行政に問い合わせるか、ほとんどの行政がホームページで公開していますので確認して下さい。 なお、特定施設の場合、設置(使用)届出書を市町村長に届出義務があり、騒音規制法 第6章罰則 第29条から33条に罰則規定があります。 参考として特定施設の選定基準として以下の3点があります。 ○主として屋内で使用する施設は1m離れて80dB以上、主として屋外で使用する施設は1m離れて 70dB以上の騒音レベルであること。 ○都道府県条例などにも取り上げられ、全国的に普及している施設であること。 ○当該施設に対する苦情、陳情数が相当数あること。 これらをもとに施設と定格出力から決められています。 騒音の規制は、騒音規制法の制定以前から都道府県で条例により実施されてきた経緯がありますので、騒音規制法には無い特定施設や定格出力が小さい場合もあります。 従って騒音規制法は「ナショナルミニマム」と解されています。 「騒音規制の手引き〔第2版〕騒音規制法逐条解説/関連法令・資料集」を参考とした。 |
Q7 | 特定施設の規制基準とは何ですか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A7 | 特定施設の規制基準の考え方と規制基準を具体的に説明します。 騒音規制法による規制は、生活環境を保全する観点から住居地域等、騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域「指定地域」に適用されます。都道府県知事等が地域を指定する「地域指定方式」です。 特定施設は、長期間存在し、地域住民への配慮から4時間帯(朝、昼間、夕、夜間)で規制基準値が異なります。また、都道府県知事が生活環境と経済(産業)を考慮し時間帯・規制基準値は下表範囲内で決められます。 (特定工場に関する騒音の規制基準値)
(時間の区分)
※特定工場に関する騒音の規制基準値及び時間の区分で例えば、第1種区域で昼間45dB以上50dB以下というのは、昼間は45〜50dBの騒音を出せと言う意味ではなく、都道府県知事が総合的に判断し、上限を45又は50dBに決めると言うことです。時間の区分も同様に表の範囲内で決めると言うことです。 (区域の区分)
※第2種から4種までの区域に静穏を要する施設(学校、保育所、病院等)の敷地の周囲おおむね50mは、5dBを減じた値以上となります。 「騒音規制の手引き〔第2版〕騒音規制法逐条解説/関連法令・資料集」を参考とした。 |
Q8 | 特定施設の規制基準の測定方法、適用位置、騒音レベルの大きさの決定について教えて下さい。 |
A8 | 具体的に順に説明します。 測定方法、適用位置、騒音レベルの大きさの決定について 1.騒音計は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いること。 2.騒音計の周波数補正回路はA特性(騒音レベル)とすること。 3.敷地境界(但し、生活環境保全の見地から住居に最も近い場所で、騒音の最も大きい場所が原則となる)。 4.測定高さは、音源と受音点との関係から合理的に判断すること。 5.騒音の大きさの決定は、下記から適切な方法を選ぶ。 (1)騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。 (2)騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の平均値とする。 (3)騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値(L5)とする。 (4)騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。 騒音規制の範囲について 6.特定施設以外の施設に係る騒音を含めて規制の対象です。 補足説明(16)特定工場内の場内アナウンスや場内走行車両、リフトなどの騒音です。 「騒音規制の手引き〔第2版〕騒音規制法逐条解説/関連法令・資料集」を参考とした。 |
Q9 | 具体的に質問します。現場をご存じないので、可能な範囲で教えて下さい。 我が家の裏に店舗が来る時に定格出力15kWのガスヒートポンプエアコン室外機〔以降GHPと略〕(カタログ値62dBA無響室)を住宅に向けて設置しないとの約束を破り、設置されました。 その後、無届(約6年後特定施設届出)のまま7.5kWのコンプレッサー設置、後に車の整備工場になり板金の音や有機溶剤を使用した塗装作業が始まりました。 当地は、準工業地域で騒音規制値が昼間65dBA、朝・夕60dBA、夜間50dBAです。 操業中は、騒音、低周波音、有機溶剤臭、燃焼臭も室内に入り込み家族が体調を崩し、イライラ感から家庭環境が一変しました。GHPは、時に24時間稼動・夏場は冷房・除湿のために出力を上げ、更に騒音等が大きくなりました。隣家も同様の被害を訴えられました。 私事になりますが、その店舗が来るまでは、ここの住み心地が良く、終の棲家と考えていました。 現在、GHPは移設されましたが、当時の被害については自分なりに店舗(後に整備工場)、行政、専門家の先生他にも相談したのですが、解決せずに時効となりました。 同様の騒音・低周波音等の被害者を出さないためにどうすればよかったのでしょうか。 |
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A9 | 最悪の結果で残念です。同様の被害者を出さないための参考意見を述べます。 Q5.と重なる内容については「Q5」参照と略します。 @現状の環境を悪化させる可能性がある施設等が来る時は、なるべく住民説明会を開いてもらい、参加し、次回開催の確約をもらう。その時までに環境悪化の可能性のある項目をリストアップし、環境等に詳しい人に意見をもらい、次回質問する。 詳しい人がいない時、近隣の少人数で良いので、ブレインストーミングする。
A特定施設に該当することから敷地境界の規制値は、昼間65dBですから、GHPの稼動音も当然含まれ、設置後はメーカーの騒音値×近接台数+α(カタログ記載:設置時は数dB上昇)になります。 複数時間帯基準値を超えていた可能性あり。 「Q7」参照 B行政等に測定依頼する。不可の場合、計量証明事業所の一覧表をもらい、個人ですが、騒音又は低周波音の測定は可能ですかと電話して下さい。 以下、「Q5」参照 C依頼する時には、例えば、自宅の敷地境界近接と対照(騒音影響が小さい)各1地点、騒音測定2回(例として暗騒音と稼動時騒音各10分)・・・ 以下、「Q5」参照 D計量証明書を持って、行政に相談してください。 以下、「Q5」参照 EDで解決しない場合、環境行政OB、大学、環境計量士、公害防止管理者等、今までの経緯を説明し、騒音・低周波音等と苦情との関係について意見をもらう。騒音、低周波音、振動、工学、化学、建築、医学、環境法等引き出しの多い方が良いです。環境関係は上記の人に頼み、法的対応は弁護士さんと連携して対応する。 FEで認識のずれや自分の望む方向とは違うと感じた時は、軌道修正の話し合いを行い、どうしても無理な場合は、思い切って人を変えることです。 G騒音等被害だけでなく、条例により自動車整備業の用に供する吹付塗装施設を「ばい煙に係る特定施設」、「揮発性有機化合物排出施設」等に指定している都道府県もあること、GHPと天井高さからエアショートによる不完全燃焼による一酸化炭素中毒の可能性があり、そちらから対応されても良かったかもしれません。 |
Q10 | 隣接地に騒音発生施設ができて、苦情を言いましたが、騒音規制法第13条(小規模の事業者に対する配慮)により、騒音規制対象外だと言われました。これについて教えて下さい。 |
A10 | 市町村長の自治事務であり、考え方に差があると思われますので概要を説明します。 初めに、特定施設に該当するか確認して下さい。 「Q6」参照 該当する場合、規制対象の小規模の事業者は一般的に資力が脆弱であり、事業者の経営が著しく不安定とならないよう特に配慮することとされています。 騒音規制法では、常時使用する従業員の数が10人以下の事業者を小規模事業者の目安としています。 小規模事業者として経営が著しく不安定になることがないように配慮しながら、騒音の防止を図っていくことを明らかにしたものであり、何もしなくて良いとは違います。 具体的には、勧告・命令の期限延長とか防音対策の段階的実施等を指すのであって、勧告・命令そのものを行わないという趣旨ではない。と明記されています。 従って、B様の隣接施設が特定施設に該当すれば、届出も必要ですし、規制基準値を超えているのであれば、お金のかからないソフト的な対応から順次、時間はかかるでしょうが、規制基準値を遵守してもらわないといけません。 「騒音規制の手引き〔第2版〕騒音規制法逐条解説/関連法令・資料集」を参考とした。 |
Q11 | 音圧レベルの種類について教えてください。 騒音計のA特性音圧(騒音)レベルと平坦(Z以前はFLAT)特性音圧レベルについてよくわかりません。わかりやすく解説してもらえますか。 |
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A11 | 一言で言えば、物理的な平坦(Z)特性音圧レベルと人間の聴感補正されたA特性音圧レベルのことですが、比較表を作成しましたので以下を参考にしてください。 平坦(Z)特性音圧レベルとA特性音圧(騒音)レベルの比較表
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Q12 | 特定工場等に関する規制で、第1種区域・昼間では、45dB以上50dB以下とは、どういう意味ですか? 騒音を45dB以上50dB発生させないといけないのですか? また、時間の区分ですが、なぜ、このような時間区分なのですか? 下表赤点線枠参照 ![]() |
A12 | この表の数値・時間帯は、都道府県知事が行う規制基準の設定について定めるもので、地域の状況を鑑みて決めるものです。つまり、都道府県知事が表の数値の範囲内で決めることになります。 例えば、第1種区域であれば、45dB又は50dBのどちらかになります。慣用的に5dB刻みになっているので、47dBとかにはなりません。 時間帯についても、午前7時又は8時のどちらかになり、1時間刻みとなります。 いずれにしても、区域の土地利用の状況等を考慮します。 なお、市町村にあっては、知事の定めた規制基準では、十分でない場合、条例でより厳しい基準を定め、生活環境の保全を図ることができる旨を定めています。 横出し規制、上乗せ規制といって、特定施設の種類・出力要件が厳しくなる場合もあるので、当該自治体に確認が必要です。 @特定工場等に関する規制(規制基準の設定:騒音規制法第4条) 都道府県知事は、前条第1項の規定により地域を指定するときは、環境大臣が特定工場等において発生する騒音について規制する必要の程度に応じて昼間、夜間そのたの時間の区分及び区域の区分ごとに定める基準の範囲内において、当該地域について、これらの区分に対応する時間及び区域の区分ごとの規制基準を定めなければならない。 |
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