・深夜騒音等の規制 (騒音規制法第28条) 飲食店営業等に係る深夜における騒音等の規制についての記載がある。 ・深夜営業騒音等の規制について (都道府県知事あて 環境庁大気保全局長 S55 環大特136号) 都道府県知事あてに営業時間の制限又は音響機器の使用時間の制限、音量の規制基準の設定、改善勧告等についての措置についての要請が出されている。 |
主に集合住宅等で床衝撃音を測定する場合、軽量床衝撃音と重量床衝撃音の2種類の音についての測定方法があります。 @軽量床衝撃音は,軽量で堅いものが落ちたとき発生する音や靴履(硬い靴)で歩き回るような音を対象とし、主として中・高音域の遮断性能に関連します。 A重量床衝撃音は,子供が飛び跳ねるような,重くかつ柔らかい物が落ちたときに発生する音を対象とし、主として中・低音域の遮断性能に関連します。 又、それぞれ対象となる音の測定用衝撃音(衝撃源)を発生させる装置として、 @軽量床衝撃音発生器(タッピングマシン)とA重量床衝撃音発生器(バングマシン、インパクトボール)があります。 |
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